定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人坂田記念ジャーナリズム振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、関西における報道活動に功績ある者を顕彰するとともに、内外の報道関係者の育成に努めることにより、ジャーナリズムの高揚、情報発信機能の向上を図り、もって不特定かつ多数の新聞読者、テレビ・ラジオ等の視聴者の利益の増進、並びに文化、教養の涵養と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関西を拠点にした報道活動の優れた業績や、報道活動を通じて関西の社会、文化の紹介、発展等に優れた業績を挙げた者、関西とアジア等諸外国との交流に多大な貢献を行った者の顕彰活動
(2)報道活動の発展のため、ジャーナリストの育成、研修事業を行うとともに報道活動を通じた国際交流の進展のため、アジア等諸外国のジャーナリストの研修に関する事業
(3)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章  財産及び会計

(財産の構成)
第6条 この法人は次に掲げる財産をもって構成する。
(1)公益財団法人認定後最初の基本財産を5000万円とする。
(2)公益目的保有財産及び運用財産
(3)前2号から生じる収益
(4)その他
(財産の種類)
第7条 この法人の財産は、基本財産、公益目的保有財産及び運用財産並びにその他の4種とする。
(1)基本財産は次に掲げるものとする。 この法人が公益財団法人への移行を登記した日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産5000万円
(2)公益目的保有財産とは基本財産及び運用財産を除くもの
(3)運用財産とは基本財産及び公益目的保有財産以外のもの
(4)その他とは、この法人に対する寄付金等
(財産の運用及び管理)
第8条 この法人の財産は理事会の承認を経た上で常務理事が運用、管理し、その方法は資産運用管理規程によるものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第9条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会の議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経て、かつ評議員会の議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その3分の2以上の議決により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業費に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会及び評議員会で議決する。変更する場合も、同様とする。また、これらの書類は一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令で定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の規定により、報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 評議員及び役員の名簿
(3) 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益取得目的財産残額を算定し、前条第4項第4号に規定する書類に記載するものとする。
(重要な財産の処分又は譲り受け)
第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、理事会において議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経て、評議員会の議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。重要な財産の処分についても同様の議決を経て、その一部を処分して公益目的事業費に充て、又はその全部若しくは一部を担保に供する場合も同様の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の譲り受けを行おうとするときも、前項と同様の議決を経なければならない。
(会計原則)
第14条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

第3章  評議員

(評議員の定数)
第15条 この法人に評議員5人以上10人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第16条 評議員は、評議員会において選任及び解任を行う。
2 評議員を選任する場合には、理事及び監事の構成について規定した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第10号及び第11号の規定を準用する。
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るものとする。
(評議員の職務)
第17条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、定款の変更等この法人の運営の根幹に関する事項の決定並びに評議員、理事、監事の選任及び解任等の機関の人事の決定等に参画する。
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(評議員の報酬)
第19条 評議員に対して、各年度の総額50万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
(評議員の解任)
第20条 評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

第4章  評議員会

(評議員会)
第21条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第22条 評議員会は次の事項を議決する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)基本財産の変更
(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第23条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
(招集)
第24条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による招集があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第25条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を招集することができる。
(議長)
第26条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(定足数)
第27条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
(議決)
第28条 評議員会の決議は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。評議員会議長、監事及び署名人に選出された評議員は評議員会議事録に記名押印しなければならない。

第5章  役員

(種類及び定数)
第30条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以上3名以内
(3)理事のうち1名を理事長とする。
(4)理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
2 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって業務執行理事とする。
(選任等)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって各々選任する。
2 理事長及び常務理事は理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に親密な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第32条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定等に参画する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 常務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の日常業務を処理する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)この法人の業務並びに財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること 2 監事の監査については、法令若しくはこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。
(理事及び監事の任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。
3 理事及び監事は、第30条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第35条 理事及び監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第36条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常務理事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。費用とは交通費、旅費・宿泊費、茶菓代等である。
3 前項の費用については、理事会において別に定める。

第6章  理事会

(構成)
第37条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度ごとに年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第33条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第40条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電子メール等の電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事並びに署名人に選出された理事は記名押印しなければならない。

第7章  事務局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局の運営は常務理事が行う。事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第47条 主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告及び計算書類等
(8)監査報告
(9)その他法令で定められた書類及び帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによる。

第8章  選考委員会及び顧問

(選考委員会)
第48条 この法人は、評議員会及び理事会の議決を経て、第3条及び第4条第1項第1号に定める顕彰事業についての調査、検討を行うため選考委員会を置く。
2 選考委員会の委員は、理事長が評議員会及び理事会の同意を得て委嘱する。
3 選考委員会及び委員に関し必要な事項は、公益財団法人坂田記念ジャーナリズム振興財団選考委員会規程に定める。
(顧問)
第49条 この法人に、任意の機関として、顧問を3名以内置くことができる。
2 顧問は、評議員会及び理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ助言する。
4 顧問に対する報酬等は、監事の同意を得て理事会において定める。

第9章  定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
(合併等)
第51条 この法人は評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第52条 この法人は一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的保有財産残額の贈与)
第53条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1カ月以内に、理事会及び評議員会の決議により類似の事業を目的とする公益法人又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算をするときに生じる残余財産は、理事会及び評議員会の決議により類似の事業を目的とする公益法人又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第10章  公告の方法

(公告)
第55条 この法人の公告は電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は大阪で発行する毎日新聞に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立登記日現在の理事及び監事は次の通りとする。 理事=川島慶雄、須藤健一、眉村卓、横井正彦、崎元利樹、山本雅弘、伊藤芳明、滝沢岩雄。監事=藤田陸奥麿、黒澤清治
4 この法人の最初の代表理事(理事長)は川島慶雄、業務執行理事(常務理事)は滝沢岩雄とする。
5 この法人の最初の評議員は次の通りとする。  佐藤友美子、武谷なおみ、萩尾千里、有木靖人、梅本史郎、斉藤善也、山藤廉

(公財)坂田記念ジャーナリズム振興財団

代表理事 赤木 攻

※2016年6月部分改訂
※2022年6月部分改訂

坂田賞一覧